ページトップ
  • 昭和44年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 運輸省|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業関係補助事業の実施および経理が不当と認められるもの


(95)−(96) 公共事業関係補助事業の実施および経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計(組織)運輸本省 (項)港湾施設災害復旧事業費
(項)北海道海岸事業費
港湾整備特別会計(港湾整備勘定)(項)港湾事業費
部局等の名称 第二港湾建設局、北海道
補助の根拠 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)、港湾法(昭和25年法律第218号)等
事業主体 県1、町1計2事業主体
補助事業 北海道増毛郡増毛町増毛港侵食対策および42年災害復旧(1号)工事ほか1工事
上記に対する国庫補助金交付額の合計 15,102,247円

 上記の2補助事業において、監督および検査が適切でなかったためコンクリートの強度が設計に比べて著しく低くなっていたり、現地の状況の把握が十分でなかったため補助の対象にならない工事費を含めたりしていて、国庫補助金1,242,832円が不当と認められる。

道県名 工事 事業主体 工事費 左に対する国庫補助金 不当と認めた工事費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(95)

北海道

増毛郡増毛町増毛港侵食対策および42年災害復旧(1号)

増毛町
千円
12,490
千円
7,702
千円
760
千円
468

海岸護岸擁壁コンクリート工事の施工不良
(96) 青森県 青森市青森港堤川泊地しゅんせつ 青森県 14,800 7,400 1,548 774 補助の対象外
計 27,290 15,102 2,308 1,242