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  • 昭和44年度|
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失業保険金等の支給が適正でなかったもの


(97) 失業保険金等の支給が適正でなかったもの

会計名および科目 失業保険特別会計(項)保険給付費(項)保険施設費
部局等の名称 札幌公共職業安定所ほか169箇所
受給者 519人
失業保険金等の支給額の合計 41,039,185円

 上記の519人に失業保険金および就職支度金41,039,185円を支給するにあたって、調査が十分でなかったため、33,025,110円の支給が適正でなかった。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置がとられた。
 これは、札幌公共職業安定所ほか267箇所で失業保険金等を支給した者のうち、比較的離就職の多い職種の者14,318人について本院が調査した結果である。
 いま、これを都道府県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。

(説明)
 失業保険金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に、また、就職支度金は、一定の期間内に再就職した受給資格者が請求した場合に、支給することになっている。そして、失業保険金を支給するにあたっては、受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があるときなどは、就職した日数等を届出させることになっており、また、就職支度金を支給するにあたっては、雇入年月日等について事業主が証明した就職支度金支給申請書を提出させることになっている。
 しかして、失業保険金等の支給の適否について検査したところ、受給者が上記の届出をしなかったり、就職支度金支給申請書の記載が事実と相違したりしているのに、前記の公共職業安定所等が行なった調査が十分でなかったため、519人分33,025,110円が不適正に支給されていた。

都道府県別 公共職業安定所等 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した給付金 適正と認められる給付金 要返還額

北海道

札幌ほか8箇所

951

25
千円
1,839
千円
467
千円
1,371
青森県 青森ほか6箇所 511 19 1,411 360 1,050
宮城県 仙台ほか3箇所 218 9 672 199 473
秋田県 秋田ほか5箇所 279 15 986 213 773
福島県 福島ほか2箇所 280 6 393 15 377
群馬県 前橋ほか8箇所 487 24 1,570 287 1,283
埼玉県 川口ほか11箇所 550 37 2,985 480 2,505
千葉県 千葉ほか3箇所 221 11 973 107 866
東京都 飯田橋ほか15箇所 1,802 91 8,802 1,643 7,158
神奈川県 横浜ほか11箇所 671 17 1,363 233 1,129
富山県 富山ほか6箇所 444 25 1,689 406 1,282
長野県 長野ほか2箇所 239 8 604 119 485
岐阜県 岐阜ほか2箇所 107 3 218 6 212
静岡県 静岡ほか8箇所 754 28 2,267 357 1,909
愛知県 名古屋南ほか5箇所 346 12 954 232 722
三重県 四日市ほか3箇所 354 9 755 219 535
京都府 京都七条ほか3箇所 318 18 1,545 260 1,284
兵庫県 灘ほか7箇所 568 19 1,621 304 1,316
広島県 広島ほか7箇所 429 22 1,602 201 1,401
山口県 下松ほか5箇所 475 11 830 146 684
香川県 高松ほか4箇所 299 12 773 69 703
高知県 高知ほか2箇所 208 6 412 127 284
福岡県 福岡ほか8箇所 1,029 49 3,822 967 2,854
長崎県 長崎ほか3箇所 435 14 902 202 699
宮崎県 宮崎ほか4箇所 297 20 1,430 311 1,119
鹿児島県 鹿児島ほか3箇所 232 9 611 70 540
 計 170箇所 12,504 519 41,039 8,014 33,025