直轄施行にかかわる道路改良、河川改修等の各種工事のうち、生コンクリートを使用して施行しているものに関し、生コンクリ−トの配合について明確な取扱いの基準を作り、また、現場管理費率についてその実態を調査検討して適正な率を定め、実情に合った経済的な工事施行を図る要があると認められたので、昭和44年11月、是正改善の処置を要求した。これに対し、建設省においては、次のとおり処置を講じている。
(1) 生コンクリートの配合については、本省において、原則として日本工業規格によるよう指導し、各地方建設局では、その具体的適用方法を定めてこれにより施工している。
(2) 現場管理費率については、生コンクリート使用量が1,000m3 以上となっている工事を対象として諸経費実態調査を行ない、現在、その調査結果を解析中である。