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  • 昭和44年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

物品管理職員に対する検定


第2 物品管理職員に対する検定

 昭和44年11月から45年10月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について所管庁から報告を受理したものは6,471件826,113,097円であり、これに繰越し分32件23,197,196円を加え、処理を要するものは6,503件849,310,293円である。そのうち上記の期間内に処理をしたものは6,493件836,027,301円であり、また、処理を要するものおよび処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

物品管理職員に対する検定の図1


 処理をしたものは、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの3,295件769,064,472円、郵政省の切手類管理職員がその管理する切手類を損傷したもので故意または重大な過失によるものでないと認めたもの2,823件105,741円、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷したことによって生じた損害の全額がすでに補てんされているもの373件66,813,787円などである。
 なお、文部省、総理府および農林省の金額が多いのは、文部省では大学紛争により備品等を亡失しまたは損傷したものが多いこと、総理府では防衛庁において訓練中に物品を亡失しまたは損傷したものが多いこと、また、農林省では洪水等により多量の食糧を亡失しまたは損傷したことによるものである。