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  • 昭和44年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 意見を表示しまたは処置を要求した事項

変電所における受電設備の力率について処置を要求したもの


(3) 変電所における受電設備の力率について処置を要求したもの

(昭和45年11月16日付け45検第361号 日本国有鉄道総裁あて)

 日本国有鉄道で、昭和44年度中、列車の運転用、駅舎の照明用等として電力会社から購入した電気は約52億1365万KWH(総額234億2103万余円)に上っている。

 しかして、本院において、東海道新幹線および在来線の交流電化区間に設置されている全変電所78箇所が43、44両年度中に電気の供給を受けた際の力率(供給を受けた電力に対する有効に使用できた電力の百分比を力率という。)を調査した。その結果、東海道新幹線の岩淵ほか18変電所(44年度支払電気料金35億9069万余円)の月平均力率は70%から81%、在来線の剣吉ほか13変電所(同12億0841万余円)の力率は67%から84%となっていた。そして、電力会社の電気供給規程によると、力率85%を基準に、これを上回る場合はその上回る力率の割合に応じた基本料金の割引きを行ない、また、下回る場合は反対にその下回る力率の割合に応じた割増しを行なうことになっているが、前記の各変電所については、いずれも前記のように力率が低いので基本料金を割増しされている。

 ついては、この対策として、使用電力に応じた容量の進相コンデンサを設置すれば力率を相当程度改善することができるので、電気の使用量が今後とも増加する傾向にかんがみ、力率改善の処置を積極的に進め、経費の節減を図る要があると認められる。