線路増設工事における高架橋新設工事の予定価格の積算について、本社作成の積算要領が工事施工の実情に適応していないため高架橋の基礎および躯体の鉄筋コンクリート工事費の積算が適切でない事例が見受けられ、工事の実態について調査検討し、積算要領の内容を適切なものにするなどの要があると認められたので、昭和44年11月、是正改善の処置を要求した。これに対し、日本国有鉄道においては、45年6月、次のとおり、コンクリート工積算要領を改訂する処置を講じた。
(1) コンクリート打設歩掛りについては、大量コンクリート打設およびコンクリートポンプ車による打設の歩掛り等をそれぞれ新たに設定した。
(2) 支保工の鳥居型建わくおよび台木については、施工の実態に適応するよう所要量を改訂した。