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  • 昭和44年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第16 日本道路公団|
  • 意見を表示しまたは処置を要求した事項

建築工事の生コンクリート価格の積算について処置を要求したもの


(1) 建築工事の生コンクリート価格の積算について処置を要求したもの

(昭和45年7月3日付け450普第1018号 日本道路公団総裁あて)

 日本道路公団で建築工事の予定価格を積算するにあたっては、生コンクリートの価格については、同公団本社建築課作成の「建築工事積算基準単価表」(以下「積算基準」という。)に基づき、製造業者3社以上から見積書を徴取し、その最低単価または積算基準に記載されている各地区別、コンクリート種類別の標準単価とを調整のうえ積算単価とすることにしている。

 しかして、同公団が昭和44年度に請け負わせ施行している西船橋職員宿舎新築工事ほか16工事(生コンクリート使用設計量8,065m3 積算額46,776,562円)について、生コンクリート価格の積算を調査したところ、13工事5,731m3 34,694,127円については見積書の最低価格を、また、4工事2,333m3 12,082,435円については積算基準に記載されている標準単価を採用し積算しているが、これらの積算単価は、これら工事の発注と同時期における市場取引価格に比べて、見積書の最低価格を採用したものは1m3 当り600円から900円程度、標準単価を採用したものは1m3 当り100円から400円程度いずれも割高になっている。

 ついては、同公団においては、生コンクリートを使用する建築工事を今後も引き続き施行することが見込まれているのであるから、上記の事態にかんがみ、生コンクリートの取引の実態を十分調査検討するなどして予定価格の積算が適正に行なわれるよう処置する要があると認められる。

 上記のとおり処置を要求したところ、同公団においては、45年8月、積算基準を改め、原則として積算関係資料および生コンクリート業者見積価格のうち最低価格を使用して積算することになった。