(昭和45年10月6日付け450普第1327号 日本道路公団総裁あて)
日本道路公団で、昭和43年5月、石川島播磨重工業株式会社に、トンネル掘削の安全と省力化を目的として発破併用馬蹄型掘進機(以下「掘進機」」という。)1台を48,435,000円で製作させ(44年1月納入)、中央道恵那山中津川方補助トンネル工事の掘削に使用させるため、同工事の請負人に納入の翌月無償で貸与したが、供用後間もなく本件掘進機に機構上の不備が発見されたため、約55mの掘進に使用させただけで、44年6月、同機の使用を中止し、解体のうえ坑外に搬出して保管している。
しかして、同公団では、搬出後1年余を経過した現在なお、機構上の不備の補正などその利活用の対策等についての適切な処置を講じないまま放置している状況である。
ついては、同公団においては、今後、新型機械の開発に際して十分慎重を期するとともに、本件掘進機についてすみやかに適切な処置を講ずる必要があると認められる。