高速道路建設工事のうち、高架橋下部工事の予定価格の積算が工事施工の実情に適応していないなど適切でない事例が見受けられ、その適正を期するため、工事施工の実態を十分調査検討し、積算基準の整備を図るなどの要があると認められたので、昭和44年11月、是正改善の処置を要求した。これに対し、阪神高速道路公団においては、45年9月、次のとおり、積算基準および共通仕様書を改める処置を講じた。
(1) 全ケーシング工法による現場打ち鉄筋コンクリート杭工の機械損料の算定については、各工事ごとに現場条件等を考慮して算定することにし、また、現場打ち鉄筋コンクリート杭工の労務費の算出については、作業の実情に適合する積算方法に改めた。
(2) 高架構造物のフーチング等の基礎掘削に伴う埋めもどし費の算定については、現地の状況によりブルドーザなど適当な機械で施工することとして積算するよう改めた。
(3) 井筒工の足場費の算定については、井筒のロット中最も長いもの(5m程度)の長さに若干の余裕を見込んだもので算定するなど作業方法に適合する積算方法に改めた。
(4) 建物等に近接する基礎工事の土留め工については、現地の状況に応じて工費の低廉なH鋼杭の建込み工法で積算することにした。