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  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
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健康保険および厚生年金保険の保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの


(10) 健康保険および厚生年金保険の保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの

会計名および科目 厚生保険特別会計 (健康勘定) (款)保険収入(項)保険料収入
(年金勘定) (款)保険収入(項)保険料収入
部局等の名称 水戸ほか13社会保険事務所
保険料納付義務者 428事業所

 上記の428事業所から保険料を徴収するにあたって、調査が十分でなかったため、29,349,362円(健康保険保険料16,280,530円、厚生年金保険保険料13,068,832円)が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
 これは、茨城県ほか5都県の水戸ほか13社会保険事務所管内の55,075事業所のうち2.6%に当たる1,479事業所について本院が調査した結果である。
 いま、これを都県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。

(説明)

 この保険料は、健康保険および厚生年金保険が適用される事業所から提出された届書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、428事業所からの届書の記載が誤っていたものなどに対し、前記の社会保険事務所が行なった調査が十分でなかったため、29,349,362円が徴収不足になっていた。

健康保険および厚生年金保険の保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたものの図1