ページトップ
  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3厚生省|
  • 不当事項|
  • 保険

船員保険保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの


(11) 船員保険保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの

会計名および科目 船員保険特別会計 (款)保険収入(項)保険料収入
部局等の名称 青森県ほか10都県、函館ほか2社会保険事務所
保険料納付義務者 93船舶所有者

 上記の93船舶所有者から保険料を徴収するにあたって、調査が十分でなかったため、30,122,444円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
 これは、青森県ほか11都県および函館ほか3社会保険事務所管内の4,939船舶所有者のうち7.0%に当たる348船舶所有者について本院が調査した結果である。
 いま、これを都道県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。

(説明)

 この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、93船舶所有者からの届書の記載が誤っていたものなどに対し、前記の都県および社会保険事務所が行なった調査が十分でなかったため、30,122,444円が徴収不足になっていた。

 

都道県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数

徴収不足額

北海道 16 3 千円
339

青森県

12 7 2,326
千葉県 7 3 156
東京都 64 12 2,578

愛知県

10 4 1,928
兵庫県 30 10 1,579
広島県 20 3 631
山口県 43 11 9,512
香川県 13 2 1,417
愛媛県 32 8 460
福岡県 14 11 1,587
熊本県 3 2 110
宮崎県 32 3 256
鹿児島県 33 14 7,236
 計 329 93 30,122

 

備考 北海道の分は函館社会保険事務所、山口県の分は下関社会保険事務所、愛媛県の分は松山社会保険事務所所掌のものである。