会計名および科目 | 船員保険特別会計 (款)保険収入(項)保険料収入 |
部局等の名称 | 青森県ほか10都県、函館ほか2社会保険事務所 |
保険料納付義務者 | 93船舶所有者 |
上記の93船舶所有者から保険料を徴収するにあたって、調査が十分でなかったため、30,122,444円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
これは、青森県ほか11都県および函館ほか3社会保険事務所管内の4,939船舶所有者のうち7.0%に当たる348船舶所有者について本院が調査した結果である。
いま、これを都道県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。
(説明)
この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、93船舶所有者からの届書の記載が誤っていたものなどに対し、前記の都県および社会保険事務所が行なった調査が十分でなかったため、30,122,444円が徴収不足になっていた。
都道県名 | 本院が調査した船舶所有者数 | 徴収不足があった船舶所有者数 | 徴収不足額 |
北海道 | 16 | 3 | 千円 339 |
青森県 |
12 | 7 | 2,326 |
千葉県 | 7 | 3 | 156 |
東京都 | 64 | 12 | 2,578 |
愛知県 |
10 | 4 | 1,928 |
兵庫県 | 30 | 10 | 1,579 |
広島県 | 20 | 3 | 631 |
山口県 | 43 | 11 | 9,512 |
香川県 | 13 | 2 | 1,417 |
愛媛県 | 32 | 8 | 460 |
福岡県 | 14 | 11 | 1,587 |
熊本県 | 3 | 2 | 110 |
宮崎県 | 32 | 3 | 256 |
鹿児島県 | 33 | 14 | 7,236 |
計 | 329 | 93 | 30,122 |
備考 北海道の分は函館社会保険事務所、山口県の分は下関社会保険事務所、愛媛県の分は松山社会保険事務所所掌のものである。