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  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施および経理が不当と認められるもの


(12)−(13) 補助事業の実施および経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計(組織)厚生本省 (項)環境衛生施設整備費(項)離島振興事業費
部局等の名称 岩手ほか1県
補助の根拠 水道法(昭和32年法律第177号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)
事業主体 町1、村1 計2事業主体
補助事業 岩手県下閉伊郡川井村中川井地区簡易水道新設工事ほか1工事
上記に対する国庫補助金交付額の合計 13,662,175円

 上記の2補助事業において、工事の監督および検査が適切でなかったため、浄水施設等の構造物の強度が設計に比べて著しく低くなっていたり、工事が設計どおり施工されなかったのに設計どおり施工されたものとして処理したりしていて、国庫補助金1,778,733円が不当と認められる。

県名 年度 工事 事業主体 工事費 左に対する国庫補助金 不当と認めた工事費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(環境衛生施設整備費)
(12) 岩手県 45 下閉伊郡川井村中川井地区簡易水道新設 川井村 23,835 7,945 3,709 1,236 沈でん池コンクリート工事および土留め間知ブロック練石積工事等の施工不良
(離島振興事業費)
(13) 愛媛県 45 越智郡弓削町簡易水道改良 弓削町 14,292 5,717 1,356 542 アスファルト舗装工事の出来高不足
38,127 13,662 5,065 1,778