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  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3厚生省|
  • 昭和44年度決算検査報告掲記の意見を表示しまたは処置を要求した事項に対する処置状況

児童福祉法による保護等に要する費用について


(2) 児童福祉法による保護等に要する費用について

 都道府県等が養護施設等に入所させている児童が社会保険の被保険者等である場合、保護等に要する費用のうち医療費については社会保険において医療に関する給付が行なわれる額を控除した額を国庫負担の対象とすることになっているのに、その趣旨が徹底していないものがあり、国庫負担金の算定の適切を期する要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。
 これに対し、厚生省では、通達を発するなどして都道府県等に対する指導の強化を図っている。