土地改良事業、農業構造改善事業等で施工する工事において、コンクリート二次製品の品質が不良だったり、鋼製水門扉の溶接が不良だったりしているなど適切でない事例が見受けられ、その適正を期するため、製作工場の選定、設計、仕様書の表示を適切に行ない監督、検査の基準の整備を図るとともに、補助事業についてもこれらの諸点について十分に指導する要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林省では、コンクリート二次製品については46年4月に、また、鋼製水門扉については同年5月に、それぞれ仕様書および検査基準を定めるとともに、関係者に対して研修、指導を行なっている。