草地改良、開拓パイロット両事業において、土壌改良の効果が上がっていなかったり、草生状況が不良となっていたりしている事例が見受けられ、その適正を期するため、事業実施について合理的な基準を作成し、適切な計画、設計によって施工し、工事の監督、検査を適確に行なうとともに、補助事業についてもこれらの諸点について十分に指導する要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林省では、草地改良事業については46年5月に、また、開拓パイロット事業については同年6月に、それぞれ土壌改良等についての計画、設計基準を定め、監督、検査を厳正適確に行なうよう指示するとともに、関係者に対して研修、指導を行なっている。