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  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 運輸省|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業関係補助事業の実施および経理が不当と認められるもの


(83)−(85) 公共事業関係補助事業の実施および経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)運輸本省 (項)海岸等事業費
港湾整備特別会計(港湾整備勘定) (項)港湾事業費
空港整備特別会計 (項)離島空港整備事業費
部局等の名称 運輸省、第二、第三両港湾建設局
補助の根拠 港湾法(昭和25年法律第218号)、空港整備法(昭和31年法律第80号)等
事業主体 都1、町1 計2事業主体
補助事業 東京港昭和45年度防波堤用ケーソン製作工事ほか2工事
上記に対する国庫補助金交付額の合計 175,698,500円

 上記の3補助事業において、調査検討が十分でなかったため工事費の積算が過大になっていたり、監督および検査が適切でなかったため施工が設計と相違していたりしていて、国庫補助金6,692,400円が不当と認められる。

都県名 工事 事業主体 工事費 左に対する国庫補助金 不当と認めた工事費 不当と認めた国庫補助金

摘要

千円 千円 千円 千円
(83) 東京都 東京港昭和45年度防波堤用ケーソン製作 東京都 219,550 125,140 7,446 4,247 ケーソン製作工事の型わく費の積算過大
(84)  同 八丈島空港施設拡張その1 42,170 42,170 1,999 1,999 滑走路延長工事の土工費等の積算過大
(85) 愛媛県 西宇和郡伊方町伊方港高潮対策 伊方町 16,777 8,388 891 445 護岸擁壁の裏込め工事の施工不良
278,497 175,698 10,336 6,692