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電子計算装置(NEAC2200 シリーズ)の保守料金について、中央処理装置の使用時間をもって装置一式の使用時間とみなし、これに保守単価を乗じて支払っているのは適切でなく、支払対象の使用時間を機器別に算定するなど保守料金の算定について検討の要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。 これに対し、遅輸省では、45年12月、契約条項を改め、支払対象の使用時間を機器別に算定のうえ保守料金を支払うことにした。