ページトップ
  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第7 郵政省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(86)−(88) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 郵政事業特別会計
簡易生命保険及郵便年金特別会計
部局等の名称 蒲田ほか2郵便局

 上記の3郵便局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが、次表のとおり3件11,169,347円(うち昭和46年9月末現在補てんされた額178,110円)ある。

部局等の名称 損害を生じた期間 損害
年月
(86) 東京郵政局管内
 蒲田郵便局
45.5から
45.8まで
735,030
 本件は、上記部局の保険課所属郵政事務官相田某が外務員として簡易生命保険の募集および集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、これを受入処理しないで領得したものである。
(87)
 中原郵便局
45.9から
46.1まで
434,317
 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官藤村某が外務員として簡易生命保険の募集および集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、これを受入処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、46年9月末までに100,000円が藤村某から返納されている。
(88) 長野郵政局管内
 上田郵便局
45.11から
46.  5まで
10,000,000
 本件は、上記部局の貯金課所属分任繰替払等出納官吏郵政事務官柳沢某が資金の受払事務に従事中、自己の保管している資金等を領得したものである。
 なお、本件損害については、46年9月末までに78,110円が柳沢某から返納されている。
11,169,347

 検査の結果、本院の注意により、当局において処置を講じたものが次のとおりある。

(電気需給契約の契約種別について)

 晴海通常郵便集中局および東京北部ほか1小包集中局では、電力会社との間に契約種別を業務用電力として電気需給契約を締結していた。しかし、これらの集中局は、電力を動力用として使用しており、しかも、電気料金が業務用電力より割安な高圧電力または特別高圧電力により受電できる設備を備えているものである。したがって、契約種別を高圧電力または特別高圧電力とする方が有利と認め、当局の見解をただしたところ、上記の各部局では、電力会社と協議して、昭和46年10月、契約種別を変更する処置を講じた。