会計名および科目 | 失業保険特別会計 (項)保険給付費 (項)保険施設費 |
部局等の名称 | 盛岡公共職業安定所ほか156箇所 |
受給者 | 539人 |
失業保険金等の支給額の合計 | 57,750,984円 |
上記の539人に失業保険金および就職支度金57,750,984円を支給するにあたって、調査が十分でなかったため、34,587,134円の支給が適正でなかった。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置がとられた。
これは、盛岡公共職業安定所ほか235箇所で失業保険金等を支給した者のうち、比較的離就職の多い職種の者16,009人について本院が調査した結果である。
いま、これを都府県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。
(説明)
失業保険金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に、また、就職支度金は、一定の期間内に再就職した受給資格者が請求した場合に、支給することになっている。そして、失業保険金を支給するにあたっては、受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があるときなどは就職した日数等を届出させることになっており、また、就職支度金を支給するにあたっては、雇入年月日等について事業主が証明した就職支度金支給申請書を提出させることになっている。 しかして、失業保険金等の支給の適否について検査したところ、受給者が上記の届出をしなかったり、就職支度金支給申請書の記載が事実と相違していたりしているのに、前記の公共職業安定所等が行なった調査が十分でなかったため、539人分34,587,134円が不適正に支給されていた。
都府県別 |
公共職業安定所等 |
本院が調査した受給者数 | 不適正受給者数 | 左の受給者に支給した給付金 | 適正と認められる給付金 | 要返還額 |
人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
岩手県 | 盛岡ほか5箇所 | 249 | 17 | 1,701 | 408 | 1,293 |
山形県 | 山形ほか5箇所 | 444 | 27 | 2,583 | 1,167 | 1,416 |
茨城県 | 水戸ほか5箇所 | 439 | 21 | 2,105 | 625 | 1,480 |
栃木県 | 宇都宮ほか3箇所 | 300 | 16 | 1,620 | 588 | 1,032 |
群馬県 | 高崎ほか5箇所 | 561 | 15 | 1,513 | 824 | 689 |
埼玉県 | 川口ほか7箇所 | 812 | 49 | 5,530 | 1,743 | 3,787 |
東京都 | 飯田橋ほか16箇所 | 1,808 | 78 | 9,958 | 3,902 | 6,055 |
神奈川県 | 横浜ほか7箇所 | 710 | 13 | 1,544 | 396 | 1,147 |
新潟県 | 柏崎ほか7箇所 | 477 | 17 | 1,428 | 621 | 807 |
山梨県 | 甲府ほか3箇所 | 270 | 16 | 1,556 | 573 | 983 |
岐阜県 | 岐阜ほか2箇所 | 166 | 5 | 436 | 197 | 239 |
愛知県 | 名古屋北ほか6箇所 | 380 | 19 | 2,591 | 1,269 | 1,322 |
滋賀県 | 大津ほか6箇所 | 850 | 35 | 3,274 | 1,230 | 2,043 |
京都府 | 京都西陣ほか6箇所 | 573 | 26 | 2,334 | 732 | 1,601 |
大阪府 | 大阪東ほか8箇所 | 767 | 24 | 3,022 | 1,088 | 1,933 |
兵庫県 | 神戸ほか7箇所 | 877 | 21 | 2,744 | 1,081 | 1,662 |
奈良県 | 奈良ほか4箇所 | 392 | 19 | 2,163 | 626 | 1,537 |
岡山県 | 岡山ほか7箇所 | 826 | 26 | 2,791 | 1,684 | 1,107 |
広島県 | 広島ほか7箇所 | 791 | 23 | 2,041 | 839 | 1,201 |
徳島県 | 徳島ほか3箇所 | 264 | 11 | 937 | 711 | 225 |
愛媛県 | 松山ほか5箇所 | 519 | 23 | 2,109 | 1,213 | 896 |
福岡県 | 福岡ほか6箇所 | 725 | 24 | 2,419 | 693 | 1,725 |
佐賀県 | 佐賀ほか4箇所 | 280 | 14 | 1,340 | 943 | 396 |
計 | 157箇所 | 13,480 | 539 | 57,750 | 23,163 | 34,587 |