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  • 昭和45年度|
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失業保険金等の支給が適正でなかったもの


(89) 失業保険金等の支給が適正でなかったもの

会計名および科目 失業保険特別会計 (項)保険給付費 (項)保険施設費
部局等の名称 盛岡公共職業安定所ほか156箇所
受給者 539人
失業保険金等の支給額の合計 57,750,984円

 上記の539人に失業保険金および就職支度金57,750,984円を支給するにあたって、調査が十分でなかったため、34,587,134円の支給が適正でなかった。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置がとられた。 
 これは、盛岡公共職業安定所ほか235箇所で失業保険金等を支給した者のうち、比較的離就職の多い職種の者16,009人について本院が調査した結果である。
 いま、これを都府県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。

(説明)

 失業保険金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に、また、就職支度金は、一定の期間内に再就職した受給資格者が請求した場合に、支給することになっている。そして、失業保険金を支給するにあたっては、受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があるときなどは就職した日数等を届出させることになっており、また、就職支度金を支給するにあたっては、雇入年月日等について事業主が証明した就職支度金支給申請書を提出させることになっている。 しかして、失業保険金等の支給の適否について検査したところ、受給者が上記の届出をしなかったり、就職支度金支給申請書の記載が事実と相違していたりしているのに、前記の公共職業安定所等が行なった調査が十分でなかったため、539人分34,587,134円が不適正に支給されていた。

都府県別

公共職業安定所等

本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した給付金 適正と認められる給付金

要返還額

千円 千円 千円
岩手県 盛岡ほか5箇所 249 17 1,701 408 1,293
山形県 山形ほか5箇所 444 27 2,583 1,167 1,416
茨城県 水戸ほか5箇所 439 21 2,105 625 1,480
栃木県 宇都宮ほか3箇所 300 16 1,620 588 1,032
群馬県 高崎ほか5箇所 561 15 1,513 824 689
埼玉県 川口ほか7箇所 812 49 5,530 1,743 3,787
東京都 飯田橋ほか16箇所 1,808 78 9,958 3,902 6,055
神奈川県 横浜ほか7箇所 710 13 1,544 396 1,147
新潟県 柏崎ほか7箇所 477 17 1,428 621 807
山梨県 甲府ほか3箇所 270 16 1,556 573 983
岐阜県 岐阜ほか2箇所 166 5 436 197 239
愛知県 名古屋北ほか6箇所 380 19 2,591 1,269 1,322
滋賀県 大津ほか6箇所 850 35 3,274 1,230 2,043
京都府 京都西陣ほか6箇所 573 26 2,334 732 1,601
大阪府 大阪東ほか8箇所 767 24 3,022 1,088 1,933
兵庫県 神戸ほか7箇所 877 21 2,744 1,081 1,662
奈良県 奈良ほか4箇所 392 19 2,163 626 1,537
岡山県 岡山ほか7箇所 826 26 2,791 1,684 1,107
広島県 広島ほか7箇所 791 23 2,041 839 1,201
徳島県 徳島ほか3箇所 264 11 937 711 225
愛媛県 松山ほか5箇所 519 23 2,109 1,213 896
福岡県 福岡ほか6箇所 725 24 2,419 693 1,725
佐賀県 佐賀ほか4箇所 280 14 1,340 943 396
 計 157箇所 13,480 539 57,750 23,163 34,587