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  • 昭和45年度|
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路盤造成工事の施行にあたり、土砂切取費の積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの


(142) 路盤造成工事の施行にあたり、土砂切取費の積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの

科目 (工事勘定) (項)一般線路増設等施設費
部局等の名称 東京第一工事局
工事名 幕張基地第2工区土工他工事
工事の概要 幕張電車基地の新設の一環として路盤造成等の工事を施工するもの
工事費 98,435,732円(当初契約額75,000,000円)
請負人 株式会社大林組
契約 昭和45年3月 指名競争契約
しゅん功検査 昭和46年3月
支払 昭和45年9月〜46年4月 5回

 この工事は、土砂切取費の積算が適切でなかったため、契約額が約660万円割高になったと認められる。

(説明)

 この工事の予定価格の内訳をみると、路盤造成のための土砂切取149,117m3 については、その全土量の掘削およびダンプトラックヘの積込みをトラクタショベルによって施工することとしてトラクタショベルの掘削、積込みの経費を11,898,046円と積算し、さらに、前記の土量のうち切取りの仕上り面から上部50cmの土量40,438m3 を人力により切りくずすこととして、この経費を13,991,272円と積算していた。このように人力による切りくずし費を重複して積算したことについて、当局は、切取り主体作業等のための補助ブルドーザ、仮通路および仮排水設備等に費用を要することが見込まれたが、その具体的内容の予測が困難だったので人力による切りくずしの名目で積算したとしている。

 しかし、本件工事について上記の補助ブルドーザ等の費用を、現地の作業条件に応じてそれぞれ積算することが特に困難であるとする事情は認められず、前記のようにそれぞれの工事費を明確に積算しないで人力による切りくずし費として積算しているのは適切とは認められない。しかして、これらの補助ブルドーザ等の費用を適切に積算したとすれば、当局の計算によっても6,570,000円にすぎない。
 いま仮に、上記により工事費を修正計算すると91,754,762円となり、本件契約額はこれに比べて約660万円割高であったと認められる。