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  • 昭和45年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 昭和44年度決算検査報告掲記の意見を表示しまたは処置を要求した事項に対する処置状況

コンテナ貨物等積卸料の算定について


(1) コンテナ貨物等積卸料の算定について

 コンテナ貨物等積卸料の算定にあたり、フォークリフトの機械経費、人件費の算定が適切でなく、実情に即した料金算定を行なう要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。
 これに対し、日本国有鉄道では、45年12月、コンテナ積卸料金積算要領を定め、次のとおり処置を講じた。

(1) 機械経費のうち、減価償却費については、償却期間を経過したフォークリフトの分はこれを算入しないことにし、また、固定資産税については、当該年度の課税予定額により算定することにした。

(2) 人件費については、実際に積卸作業に従事している者について算定することにした。