コンテナ貨物等積卸料の算定にあたり、フォークリフトの機械経費、人件費の算定が適切でなく、実情に即した料金算定を行なう要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本国有鉄道では、45年12月、コンテナ積卸料金積算要領を定め、次のとおり処置を講じた。
(1) 機械経費のうち、減価償却費については、償却期間を経過したフォークリフトの分はこれを算入しないことにし、また、固定資産税については、当該年度の課税予定額により算定することにした。
(2) 人件費については、実際に積卸作業に従事している者について算定することにした。