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中央道恵那山中津川方補助トンネル工事に使用するため製作した発破併用馬蹄型掘進機について機構上の不備から供用後間もなくその使用を中止し保管したままにしていて、利活用等を図る要があると認められたので、昭和45年10月、是正改善の処置を要求した。 これに対し、日本道路公団では、46年4月から同機の一部を改造し、現在建設工事中の真鶴道路(3期)のトンネル工事に使用することにした。