高速道路建設工事において、開削式工法によるずい道工事の予定価格の積算が施工の実情に適合していない事例が見受けられ、その適正を期するため、施工の実態を十分調査検討し、積算基準の整備を図るなどの要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、首都高速道路公団では、46年4月、積算基準を改め、次のとおり処置を講じた。
(1) 山留支保工用材の損料については、主材に対する副資材の割合および修理損耗費の額を修正するなどして算定基準を新たに設定した。
(2) 大型形鋼による覆工受桁の損料については、実情に合わせて算定基準を新たに設定した。
(3) 覆工受桁の取付撤去費については、中間杭のある場合の割増しを廃止し、算定基準を新たに設定した。