補助の根拠 | 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号) |
補助事業 | 農業協同組合等の融資機関が農業者等に融資した酪農振興のための融資金について指定生乳生産者団体(都道府県知事が指定する農業協同組合連合会等)が行なう利子補給 |
事業主体 | 指定生乳生産者団体17 |
融資機関 | 農業協同組合等145 |
融資先 | 農業者等1,365名 |
融資額の合計 | 405,234,610円 |
上記に対する事業団の利子補給事業費補助金相当額 | 63,108,760円 |
上記の補助事業において、融資金の借受者が酪農経営を廃止したり、融資対象事業を実施していなかったりしているなど利子補給の対象にすべきでないものが、融資金405,234,610円のうち302,371,327円あり、これに対する畜産振興事業団の利子補給事業費補助金相当額1918万余円の経理が不当と認められる。
これは、北海道ほか16府県の1,202融資機関が融資した42,437事項10,945,254,506円に対する利子補給金1,705,821,397円のうち195融資機関の15,119事項3,891,148,267円に対する利子補給金608,142,175円を調査した結果である。
(説明)
この補助金は、指定生乳生産者団体が酪農振興のための融資に対する利子補給事業(農業協同組合等の融資機関が農業者等に融資する乳牛購入資金、乳牛育成資金等酪農関係中長期資金の金利を融資後3年間を限り年3.5%にするため、指定生乳生産者団体が融資機関に対して利子補給する事業)を実施するに要する経費について畜産振興事業団が交付するものである。そして、同事業団では、昭和42年度に、同年度に融資機関が本件利子補給の対象として融資した18,785,318,991円に対する同年度以降3年分の利子補給事業費補助金として2,921,159,342円を指定生乳生産者団体に対し交付している。
しかして、上記の交付の対象とした42年度の利子補給事業が45年度に完了したので、前記の195融資機関の融資に対する利子補給事業の適否を調査したところ、145融資機関が融資した1,365事項405,234,610円に対する利子補給金63,108,760円のうち302,371,327円に対する利子補給金19,189,742円について、次のとおり適切でないと認められるものがあり、ひいては同事業団の補助金相当額1918万余円の経理が不当と認められた。
借受者が酪農経営を廃止したり、本件事業の対象になった乳牛を処分したりしているもの | 524事項 | 7,816,759円 |
借受者が融資対象事業の全部または一部を実施しなかったり、または融資額より少額で実施したりしているもの | 196事項 | 4,025,785円 |
本件事業の対象にならない融資が利子補給の対象になっているものなど | 645事項 | 7,347,198円 |
計 |
1,365事項 | 19,189,742円 |