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  • 昭和45年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
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  • 第20 畜産振興事業団|
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輸入牛肉の売渡しにあたり、販売促進費の交付が適切でないもの


(146) 輸入牛肉の売渡しにあたり、販売促進費の交付が適切でないもの

交付の概要 輸入牛肉の売渡しにあたって交付した輸入牛肉販売促進費
交付金額 27,620,844円
交付の相手方 日本ハム・ソーセージ゛工業協同組合ほか3名
交付 昭和45年7月〜46年5月 20回

 上記の輸入牛肉販売促進費は、昭和45事業年度から輸入牛肉の売渡方法を変更したのに従前に引き続き交付したもので適切でないと認められる。

(説明)

 畜産振興事業団が取り扱う輸入牛肉については、従来、中央卸売市場または日本ハム・ソーセージ工業協同組合等の実需者団体(以下「卸売人」という。)を通じて売り渡していたが、売渡しが順調でなかったので、卸売人の販売努力を喚起することを目的として、43年10月以降、売行きの悪い部位について輸入牛肉販売促進費を交付することにしており、45事業年度においては2762万余円を交付している。
 しかして、同事業団では45年6月輸入牛肉の買入れ売渡しの方法を変更し、扱商社に輸入数量を割り当てておき、商社はその範囲内で各実需者からの買受希望数量どおり輸入してこれをそのまま各実需者に売り渡すことにしたのに、引き続き卸売人に対しこの方法による売渡数量5,689tについて輸入牛肉販売促進費27,620,844円を交付したのは適切とは認められない。