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  • 昭和45年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第21 石炭鉱害事業団|
  • 意見を表示しまたは処置を要求した事項

賠償義務者等から徴収する納付金等の徴収事務について処置を要求したもの


賠償義務者等から徴収する納付金等の徴収事務について処置を要求したもの

(昭和46年7月2日付け460普第1183号 石炭鉱害事業団理事長あて)

 石炭鉱害事業団では、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号。以下「復旧法」という。)に基づき、同法に基づいて同事業団等が施行する鉱害復旧工事の復旧費等の財源の一部に充てるため、賠償義務者等から納付金等を徴収している。
 しかして、上記の納付金等について昭和45年度中における収納状況を検査したところ、納付期日から10日以上を経過(はなはだしいものは523日)して納付されていたものが113件234,137,233円、45年度末現在で納付期日から10日以上を経過(はなはだしいものは1,014日)してまだ納付されていないものが48件51,052,949円見受けられた。そして、復旧法第70条第1項の規定によれば、賠償義務者等が納付期日までに納付金等を納付しないときは督促をしなければならないことになっているのに、前記についてその処置をとっておらず、同法第72条の規定による延滞金も徴収されていない状況である。
 ついては、関係者に法令等の趣旨を徹底して、今後、納付期日を経過しても収納に至らないものについては、復旧法で定めている督促等の処置をとり、納付金等の徴収事務の適正を期する要がある。なお、同事業団の業務方法書第21条第1項において、やむを得ない事由により納付金等を納付期日までに納付できないと認められる場合は条件を付けて納付金等を延納させることができることが定められているが、その具体的な基準、手続、延納利息等についての定めが整備されておらず、延納させた実例も全くない状況であるが、これについても、あわせて適切な処置をとる要がある。