水力発電所建設工事において、岩石掘削工事の予定価格の積算が実情に適合していない事例が見受けられ、施工の実態を十分調査検討し積算の適切を期する要があると認められたので、昭和45年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、電源開発株式会社では、45年11月、関係箇所に通達を発するなどして、次のとおり処置を講じた。
(1) 坑外の岩盤破砕に使用する爆薬については、大規模な掘削の場合は原則として硝安油剤爆薬と3号桐ダイナマイト等を併用することにした。
(2) 坑内の岩盤破砕に使用する爆薬については、原則として榎系ダイナマイトを使用することにした。
(3) 雷管等の火工品については、施工の実情に適合した使用量を算定することにした。