会計検査院は、国、政府関係機関等の昭和46年度の歳入、歳出等に関して、歳入の徴収、歳出の支出等の事務を行なう職員から提出された計算書23万1千余冊、その証拠書類6068万余枚について書面検査を行ない、また、46年11月から47年10月までの間に、上記の職員が所在する局所等のうち約2,800箇所について、4万余人日をもって実地検査を行なった。なお、検査に伴い関係者に対して発した質問は約3,000事項である。
(不当事項)
検査の結果不当と認めた事項は、この検査報告に不当事項として所管、政府関係機関等の別に記載してあるが、その件数を分類して示し、また、概要を態様別に説明すると、次のとおりである。
|
租税収入の徴収額が不足していたものなど |
1件 |
1,015百万円 |
租税を徴収するにあたって、納税者から提出された申告書に記載されている所得金額や税額が誤っていたのにこれを発見できなかったこと、法令の適用や税額の計算などを誤ったこと、および課税資料の収集や活用が適切でなかったことによって、徴収額に過不足を生じたものである。この過不足額については、本院の注意によって、すべて徴収決定等の処置がとられた。 | ||
保険料収入の徴収額が不足していたもの | 2件 | 46百万円 |
厚生省所管の健康保険、厚生年金保険、船員保険に関するもので、いずれも、保険料を徴収するにあたって、保険料算定の基礎になる被保険者の報酬についての調査が十分でなかったなどのため、徴収額に不足を生じたものである。この不足額については、本院の注意によって、いずれも徴収決定の処置がとられた。 |
所管、政府関係機関等 |
工事 | 物件 | 保険 | 補助金 | 計 |
総理府 (防衛庁) |
件 |
件 1 |
件 |
件 |
件 1 |
文部省 | 11 | 11 | |||
厚生省 | 18 | 18 | |||
農林省 | 62 | 62 | |||
通商産業省 | 41 | 41 | |||
労働省 | 1 | 1 | |||
建設省 | 1 | 50 | 51 | ||
日本国有鉄道 | 2 | 2 | |||
日本道路公団 | 1 | 1 | |||
日本鉄道建設公団 | 1 | 1 | |||
日本私学振興財団 | 1 | 1 | |||
計 |
5 | 1 | 1 | 183 | 190 |
工事の施行および物品の調達の計画が適切でなかったため、不経済になったもの | |||
3件 |
110百万円 |
||
工事の施行や物品の調達にあたって、事前の調査、検討が十分でなかったため、不経済な結果になったもので、これを所管等の別に示すと、次のとおりである。 | |||
総理府(防衛庁) |
|||
機関砲用器材等の調達にあたって、機関砲の洗浄、修理に使用する作業台を特段の理由もないのに高価な携帯式のものとすることとしたもの |
|||
日本国有鉄道 |
|||
橋梁撤去工事の施行にあたって、作業船だけを使用して橋脚撤去関係の作業を行なうことができる箇所についても、桟橋を設置して作業を行なうこととしたもの |
|||
日本鉄道建設公団 |
|||
貨物駅の路盤造成工事の施行にあたって、他工事からの流用盛土量の見込みなどが適切でなかったもの |
|||
工事費の積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの |
2件 |
21百万円 |
|
工事費の積算にあたって、配慮が十分でなかったため、予定価格が過大になり、ひいては契約額が割高になったもので、これを所管等の別に示すと、次のとおりである。 | |||
建設省 |
|||
橋台等の築造工事の工事費の積算にあたって、工事用仮橋等の組立てに使用する鋼材の加工費等の算定が適切でなかったもの |
|||
日本道路公団 |
|||
道路の拡幅改良工事の工事費の積算にあたって、護岸用セルラーブロックの据付等経費の算定が適切でなかったもの |
|||
工事の監督、検査が適切でなかったため、施工が設計と相違していたもの |
1件 |
16百万円 |
|
工事の施工を建設業者に請け負わせ、その出来形が設計どおりでなかったのに、監督、検査が十分でなかったため、設計どおり施工されたとしていたもので、次のとおりである。 | |||
日本国有鉄道で、送電線路新設工事において、特別高圧ケーブルを収容する橋上式トラフの基礎や支持杭の施工が設計と相違していたもの |
|||
保険金等の支給が適切でなかったもの |
1件 |
34百万円 |
|
労働省所管の失業保険に関するもので、失業保険金等の支給にあたって、給付の原因になる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行なわれなかったものである。 | |||
補助事業の実施および経理が適切でなかったもの |
183件 |
296百万円 |
|
国等から補助金の交付を受けて地方公共団体等が施行している各種事業において、事業の実施および経理が適切でなかったもので、これを所管等の別に示すと、次のとおりである。 | |||
文部省 |
|||
公立小中学校の校舎新増築事業等において、補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施したり、事業費を過大に精算したりなどしていたもの |
|||
厚生省 |
|||
国庫負担の対象となる児童保護措置費を過大に精算していたもの |
|||
農林省 |
|||
災害復旧等の公共事業において、工事の施工が設計と相違したり、事業費を過大に精算したりなどしていたもの 農業構造改善事業等において、補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施したり、事業費を過大に精算したりなどしていたもの 農業改良資金の貸付けが不当で、補助の目的にそわない結果になっていたもの |
|||
通商産業省 |
|||
特定織布業等の過剰設備買上事業において、買上げ対象者とならない者から設備を買い上げるなどしていたもの 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当で、補助の目的にそわない結果になっていたもの |
|||
建設省 |
|||
公共土木施設の新設、改良等の公共事業において、工事の施工が設計と相違したり、工事の設計が過大になったりなどしていたもの |
|||
日本私学振興財団 |
|||
私立大学等経常費補助金が過大に交付されていたもの |
|
職員の不正行為による損害を生じたもの | 6 件 |
6百万円 |
会計事務職員の不正行為による損害を生じたもので、次のとおりである。 | ||
郵政省で、集金事務に従事している郵便局の外務員がその取扱いにかかわる現金を領得したもの | ||
(意見を表示しまたは処置を要求した事項) |
||
|
||
|
||
|
||
農林省 |
||
|
||
北淡路開拓建設事業の実施に関するもの | ||
運輸省 | ||
防波堤等築造工事における被覆石等の均し工事費の積算に関するもの | ||
建設省 |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
桁落下防止装置補強工事の予定価格の積算に関するもの |
||
阪神高速道路公団 |
||
|
||
|
||
航空写真測量の施行に関するもの |
||
公害防止事業団 |
||
貸付事業における貸付金の経理に関するもの |
||
日本貿易振興会 |
||
未収金等の経理に関するもの |
||
日本航空機製造株式会社 |
||
資材の購入および管理に関するもの |
||
以上の不当事項および意見を表示しまたは処置を要求した事項のほか、検査の結果、本院の注意により、当局において是正または改善の処置を講じたものが次のとおりある。 |
||
総理府(防衛庁) |
||
魚雷の調達に関するもの |
||
農林省 |
||
国内米の運送におけるトラック運賃の適用に関するもの |
||
国内米の売渡しに関するもの | ||
建設省 |
||
国道を占用している有線音楽放送線に関するもの |
||
日本国有鉄道 |
||
電子計算機の導入等に関するもの |
||
機関区等における水の使用に関するもの | ||
支保材製作用として購入したH形鋼の規格に関するもの | ||
上半先進工法によるトンネル工事の予定価格の積算に関するもの | ||
日本電信電話公社 |
||
場所打ち鉄筋コンクリート杭等に使用する鉄筋の加工組立費の積算に関するもの |
||
日本住宅公団 |
||
排水工事の予定価格の積算に関するもの |
||