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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

機関砲用器材等の調達にあたり、機関砲用作業台の型式等についての検討が十分でなかったため不経済になったもの


(1) 機関砲用器材等の調達にあたり、機関砲用作業台の型式等についての検討が十分でなかったため不経済になったもの

会計名および科目 一般会計(組織)防衛本庁(項)武器車両等購入費
部局等の名称 防衛庁調達実施本部(要求元 航空幕僚監部)
購入物品 M61機関砲用作業台1台ほか2品目
購入物品の概要 M61−20mm機関砲の洗浄、修理に使用する携帯式作業台など
購入価額 6,827,800円
納入業者 丸紅飯田株式会社(昭和47年1月丸紅株式会社と改称)
契約 昭和46年3月 随意契約
支払 昭和47年4月

 この物品の調達にあたり、機関砲用作業台の型式等についての検討が十分でなかったため、約310万円が不経済になったと認められる。

(説明)

 この調達物品のうち機関砲用作業台(購入価格5,586,207円)は、試作高等練習機に装備するM61−20mm機関砲の洗浄、修理作業を行なう際に使用する架台であるが、航空幕僚監部では、この作業台の調達を調達実施本部に要求するにあたって、この機関砲がF−104J航空機に装備するものと同種のものであること、およびこの機関砲を他所に移動して地上試験を実施する計画があったことから、F−104J航空機関連の技術指令書等に掲載されている米国ロッキード社製の携帯式の作業台を採用することにしたのである。
 しかし、地上試験のため移動する場合には、本件作業台のほかに弾薬ドラム作業台等の器材をも移動する必要があるが、これらのうちには本件作業台より大形のものさえあり、これらについてはいずれも分解して携帯できる構造のものとしていないので、移動の際は、これらの全器材をトラック等により輸送することとなるのであるから、本件作業台だけを特に携帯式とする必要は全くないと認められる。
 しかして、本件調達とほぼ同時期に、F−4EJ航空機に装備する同種の機関砲に使用する作業台(この作業台は、台車に作業用架台を取り付けた構造となっている。)を240万円程度で購入する契約を締結していることからみて、本件作業台もこれと同じような構造のものとしても使用上なんら支障はなかったと認められる。
 いま仮に、本件調達にあたって、作業台については携帯式のものに代えて上記の台車に作業用架台を取り付けた程度の構造のものとしたとすれば、これらの購入価額は約370万円で足り、約310万円を節減できたと認められる。