国立大学における研究用試薬等の購入について、会計法令を無視した取扱いをしている事例が見受けられ、関係者に対して会計法令の趣旨を徹底させるとともに、法令に準拠した経理ができるような執務体制を整備するなどして、経理の適正を図る要があると認められたので、昭和46年6月から10月までの間に、群馬ほか10大学長に対し、是正改善の処置を要求し、また、11月、文部大臣に対し、適切な指導監督を行なうよう改善の処置を要求した。
これに対し、文部省では、46年11月、経理事務改善検討委員会を設置して経理の適正化について検討し、12月、この検討の結果に基づいて、国立大学長に対し通達を発するなどして、会計法令の趣旨の徹底を図るとともに法令に準拠した経理ができるような執務体制の整備を図るよぅ指導した。また、各国立大学では、関係者に会計法令の趣旨を徹底させるとともに、調達事務の集約化を図るなど執務体制を整備する処置をとった。
なお、本院が指摘した前記群馬ほか10大学における支出負担行為等の整理未済額22,729,426円については、46年中に処理を完了した。