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  • 昭和46年度|
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船員保険保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの


(15) 船員保険保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの

会計名および科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 宮城県ほか8都府県、平ほか2社会保険事務所
保険料納付義務者 68船舶所有者

 上記の68船舶所有者から保険料を徴収するにあたって、調査が十分でなかったため、21,679,150円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
 これは、宮城県ほか8都府県および平ほか2社会保険事務所管内の3,519船舶所有者のうち7.3%に当たる259船舶所有者について本院が調査した結果である。
 いま、これを都府県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。

(説明)

 この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、68船舶所有者からの届書の記載が誤っていたものなどに対し、前記の都府県および社会保険事務所が行なった調査が十分でなかったため、21,679,150円が徴収不足になっていた。

都府県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額

宮城県

14

5
千円
1,185
福島県 22 9 2,679
東京都 25 8 2,440
神奈川県 24 5 654
富山県 28 3 298
愛知県 11 5 1,383
大阪府 45 6 839
兵庫県 30 5 1,723
佐賀県 9 4 417
長崎県 33 14 9,516
大分県 18 4 540
 計 259 68 21,679
備考 
福島県の分は平社会保険事務所、長崎県の分は長崎、佐世保両社会保険事務所の所掌のものである。