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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第4 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施および経理が不当と認められるもの


(16)−(33) 補助事業の実施および経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費
部局等の名称 北海道ほか12都府県
補助の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
事業主体 釧路市ほか17市町
補助の対象 市町の長が保育所に入所させ保育している児童の保護のため支弁した費用
上記に対する国庫補助金交付額の合計 1,024,674,152円

 上記の18事業主体において、補助の対象額を過大に精算していて、国庫補助金13,431,696円が不当と認められる。
 いま、これを都道府県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、児童福祉法に基づき、市町村長が保育を要する児童を保育所に入所させた場合に都道府県または市町村に交付されるもので、その額は次のような方法で算定されることになっている。

この補助金は、児童福祉法に基づき、市町村長が保育を要する児童を保育所に入所させた場合に都道府県または市町村に交付されるもので、その額は次のような方法で算定されることになっている。

 しかして、前記の18事業主体においては、45年度に保育所で保育した児童の数および年令または児童の保護者等の課税額の把握を誤ったなどのため、補助対象額の精算が過大になっていた。

都道府県名

事業主体

補助対象額
(国庫補助基本額 )
左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象額 不当と認めた国庫補助金
(16)北海道 釧路市 千円
43,865
千円
35,092
千円
930
千円
744
(17) 同 札幌市 311,580 249,264 561 448
(18)秋田県 本荘市 33,027 26,422 417 334
(19)東京都 八丈町 8,080 6,464 574 459
(20)神奈川県 小田原市 92,067 73,653 526 421
(21)石川県 金沢市 243,283 194,627 1,130 904
(22)岐阜県 大垣市 84,373 67,498 1,443 1,154
(23)愛知県 蒲郡市 62,917 50,333 1,529 1,223
(24) 同 常滑市 30,656 24,524 666 532
(25)大阪府 和泉市 38,735 30,988 2,089 1,671
(26) 同 豊中市 55,193 44,154 958 767
(27)奈良県 五条市 25,114 20,091 1,391 1,112
(28) 同 大和郡山市 23,905 19,124 527 421
(29) 同 生駒町 13,808 11,046 590 472
(30)和歌山県 和歌山市 100,223 80,178 1,332 1,066
(31)岡山県 備前市 32,681 26,145 972 778
(32)福岡県 須恵町 10,613 8,490 513 410
(33)長崎県 島原市 70,714 56,571 633 506
  1,280,842 1,024,674 16,789 13,431