ページトップ
  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第7 運輸省|
  • 意見を表示しまたは処置を要求した事項

防波堤等築造工事における被覆石等の均し工事費の積算について処置を要求したもの


防波堤等築造工事における被覆石等の均し工事費の積算について処置を要求したもの

(昭和47年11月17日付け47検第330号 運輸大臣あて)

 第一ほか4港湾建設局(注) が昭和46年度に施行した秋田港北防波堤工事ほか46工事(工事費111億9213万余円)について検査したところ、次のとおり予定価格の積算が施工の実情に適合していない事例が見受けられた。
 すなわち、上記の各工事はいずれも防波堤等を築造するものであるが、この工事の予定価格の内訳についてみると、防波堤等の基礎に使用する1個当り200kg 以上の被覆石等の均し工事費については、運輸省が定めた「港湾、空港請負工事積算基準」(以下「積算基準」という。)に基づき、自航潜水夫船と引船を伴う非航二又船または自航潜水夫船と自航二又船等の組合せにより、海底に投入した被覆石等を二又船等のウィンチで吊り上げ潜水夫がこれを所定の位置に敷き均すこととし、均し単価を1m2 当り560円から5,210円、413,419m2 分の均し工事費を909,168,747円と積算している。

 しかし、本院が各工事について施工の実態を調査したところ、その大部分の工事においては、上記の組合せによらず、自航潜水夫船だけを使用し、被覆石等の吊上げはこの潜水夫船に取り付けたウィンチで行なっている状況であった。このことからみて、前記の積算基準は施工の実情に適合していないと認められ、本件各工事について上記のような施工の実情を考慮して積算したとすれば、ウィンチを装備した自航潜水夫船の費用を見込む必要があるが非航二又船等の費用が不要になるので、被覆石等の均し工事費の積算額を相当程度低減できたと認められる。
 ついては、防波堤等築造工事は今後も引き続き多数施行されるのであるから、積算基準を再検討するなどして施工の実情を積算に十分反映させ、予定価格積算の適正を期する要があると認められる。

(注)  第一、第二、第三、第四、第五各港湾建設局