空港の滑走路建設工事において、アスファルト舗装工事の予定価格の積算が施工の実情に適合していない事例が見受けられ、積算基準の整備を図る要があると認められたので、昭和46年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、運輸省では、47年4月、次のとおり積算基準を改訂した。
(1) アスファルト舗装機械の運転経費算定の基礎となる舗装機械の施工能力を大型アスファルトプラントの合材供給能力に適合するものとした。
(2) アスファルト舗装工の舗設歩掛りおよび路盤工の歩掛りを施工の実情に適合するものとした。