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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(137)−(142) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 郵政事業特別会計
郵便貯金特別会計
簡易生命保険及郵便年金特別会計
部局等の名称 平塚ほか5郵便局

 上記の6郵便局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが、次表のとおり6件6,105,509円(うち昭和47年9月末現在補てんされた額901,658円)ある。

部局等の名称 損害を生じた期間 損害
年 月
(137) 関東(旧東京)郵政局管内
 平塚郵便局
46.10から
47. 2まで
2,001,182
 本件は、上記部局の貯金課所属出納員郵政事務官石原某が外務員として郵便貯金の募集および集金事務に従事中、定額郵便貯金等の預入金を受領した際、これを受入処理しないなどの方法により領得したものである。
 なお、本件損害については、47年9月末までに50,182円が石原某から返納されている。
(138) 東海(旧名古屋)郵政局管内
 緑郵便局
46 .7から
46.12まで
394,900
 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官鈴木某が外務員として簡易生命保険の募集および集金事務に従事中、簡易生命保険保険料等を受領した際、これを受入処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、47年9月末までに130,590円が鈴木某から返納されている。
(139)
 富田郵便局
46. 3から
46.10まで
121,135
 本件は、上記部局の保険課所属事務員山下某が外務員として簡易生命保険の募集および集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、これを受入処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、47年9月末までに53,710円が山下某から返納されている。
(140) 近畿(旧大阪)郵政局管内
 西宮郵便局
47. 1から
47. 2まで
826,292
 本件は、上記部局の保険課所属郵政事務官久代某が外務員として簡易生命保険の募集および集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、これを受入処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、47年9月末までに75,133円が久代某から返納されている。
(141)
 王寺郵便局
46. 5から
47. 1まで
1,630,000
 本件は、上記部局の貯金保険課所属出納員郵政事務官吉光某が外務員として郵便貯金の募集および集金事務に従事中、定額郵便貯金等の預入金を受領した際、これを受入処理しないなどの方法により領得したものである。
 なお、本件損害については、47年9月末までに98,246円が吉光某から返納されている。
(142) 九州(旧熊本)郵政局管内
 飯塚郵便局
44.12から
46. 9まで
1,132,000
 本件は、上記部局の貯金課所属(46年8月23日以降は保険課所属)出納員郵政事務官中村某が外務員として郵便貯金等の募集および集金事務に従事中、定額郵便貯金の預替えのため預金者から貯金証書を預かり、これについて払いもどし手続をして窓口取扱者から現金を受領した際、これを預入金として受入処理しないなどの方法により領得したものである。
 なお、本件損害については、47年9月末までに493,797円が中村某から返納されている。
6,105,509