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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 保険

失業保険金等の支給が適正でなかったもの


(143) 失業保険金等の支給が適正でなかったもの

会計名および科目 失業保険特別会計 (項)保険給付費(項)保険施設費
部局等の名称 札幌公共職業安定所ほか139箇所
受給者 536人
失業保険金等の支給額の合計 63,595,521円

 上記の536人に失業保険金および就職支度金63,595,521円を支給するにあたって、調査が十分でなかったため、34,542,953円の支給が適正でなかった。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置がとられた。
 これは、札幌公共職業安定所ほか183箇所で失業保険金等を支給した者のうち、比較的離就職の多い職種の者13,176人について本院が調査した結果である。
 いま、これを都道府県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。

(説明)
 失業保険金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に、また、就職支度金は、一定の期間内に再就職した受給資格者が請求した場合に、支給することになっている。そして、失業保険金を支給するにあたっては、受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があるときなどは就職した日数等を届出させることになっており、また、就職支度金を支給するにあたっては、雇入年月日等について事業主が証明した就職支度金支給申請書を提出させることになっている。
 しかして、失業保険金等の支給の適否について検査したところ、受給者が上記の届出をしなかったり、就職支度金支給申請書の記載が事実と相違していたりしているのに、前記の公共職業安定所等が行なった調査が十分でなかったため、536人分34,542,953円が不適正に支給されていた。

都道府県別 公共職業安定所等 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した給付金 適正と認められる給付金 要返還額

北海道

札幌ほか7箇所

701

28
千円
3,507
千円
1,510
千円
1,997
青森県 青森ほか6箇所 545 28 2,902 1,798 1,104
宮城県 石巻ほか4箇所 471 13 1,476 792 684
秋田県 秋田ほか7箇所 644 34 3,330 1,489 1,840
福島県 福島ほか4箇所 468 15 1,749 845 904
千葉県 千葉ほか7箇所 649 28 3,533 1,845 1,687
東京都 飯田橋ほか8箇所 894 49 7,310 3,224 4,086
富山県 富山ほか7箇所 525 42 4,551 2,019 2,532
石川県 金沢ほか3箇所 267 15 2,132 1,262 870
福井県 福井ほか4箇所 491 44 4,622 2,364 2,257
長野県 長野ほか5箇所 405 15 1,654 714 939
静岡県 浜松ほか7箇所 573 21 2,775 954 1,821
愛知県 名古屋中ほか5箇所 433 16 2,294 1,074 1,220
三重県 津ほか5箇所 466 27 3,116 1,390 1,725
大阪府 西野田ほか4箇所 482 14 2,041 824 1,216
兵庫県 神戸ほか4箇所 440 14 2,009 640 1,369
和歌山県 和歌山ほか2箇所 285 11 1,707 1,137 569
鳥取県 鳥取ほか1箇所 129 2 156 4 152
島根県 松江ほか1箇所 223 6 719 300 418
香川県 高松ほか4箇所 421 17 1,793 837 955
高知県 高知ほか4箇所 276 10 1,094 177 917
福岡県 福岡ほか3箇所 412 13 1,486 995 490
長崎県 佐世保ほか4箇所 419 20 2,053 808 1,244
大分県 大分ほか6箇所 568 36 3,891 1,298 2,592
宮崎県 延岡ほか3箇所 350 18 1,681 739 942
 計 140箇所 11,537 536 63,595 29,052 34,542