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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第10 建設省|
  • 昭和45年度決算検査報告掲記の意見を表示しまたは処置を要求した事項に対する処置状況

建築工事における高力ボルト本締費等の積算について


( 1) 建築工事における高力ボルト本締費等の積算について

 直轄で施行している鉄骨鉄筋コンクリート造り庁舎の新増築工事において、鉄骨の現場接合に使用する高力ボルトの本締費等の積算が施工の実情に適合していないと認められる事例が見受けられ、施工の実績資料を収集、解析、整理して基準化する要があると認められたので、昭和46年11月、是正改善の処置を要求した。
 これに対し、建設省では、47年2月、「鉄骨現場工事費積算要領」を定め、また、「建築工事数量積算基準」を改訂し、施工の実情に適合した積算ができるよう処置を講じた。