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宅地等の造成工事において、路盤工の敷均し費およびスクレーパ土工費の予定価格の積算が施工の実情に適合していない事例が見受けられ、積算基準を整備する要があると認められたので、昭和46年11月、是正改善の処置を要求した。 これに対し、日本住宅公団では、47年5月、積算基準を改め、路盤工の敷均しはモータグレーダ等を使用する機械施工によることとし、スクレーパ土工は9m3 級スクレーパを標準機種としてこれに17t級トラクタを組み合わせることとするなどの処置を講じた。