高速道路等の建設工事のうち土工事を主体とした工事において、予定価格の積算が適切でないと認められる事例が見受けられ、積算要領を整備する要があると認められたので、昭和46年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本道路公団では、46年12月、次のとおり積算要領を整備した。
(1) 遠心力鉄筋コンクリート管等の基礎コンクリートの型わくについて、適用工種を明示した。
(2) 本線内工事用道路費について、本線内工事用道路を必要とする場合の土質とその計上方法を明示するとともに、工事用道路には維持補修費を計上しないことにした。
(3) 現場打ち鉄筋コンクリート杭の生コンクリートの現場経費等の算出にあたっては、特殊材料として取り扱うよう明示した。