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  • 昭和46年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第19 日本鉄道建設公団|
  • 意見を表示しまたは処置を要求した事項

航空写真測量の施行について処置を要求したもの


航空写真測量の施行について処置を要求したもの

(昭和47年10月20日付け47検第307号 日本鉄道建設公団総裁あて)

 東京、新潟両新幹線建設局が昭和46年度中に随意契約によりパシフィック航業株式会社ほか6会社に2億1450万余円で請け負わせ施行した上越、成田両新幹線の計画予定路線等の航空写真測量(写真撮影面積2,970km2 、図化面積1,077km2 )について検査したところ、下記のとおり、予定価格の積算が適切でなく、また、測量作業が契約どおり行なわれずこのため納入された成果物の精度が低くなっていると認められる事例が見受けられた。
 このような事態を生じたのは、積算基準が作業の実情に適合していないこと、作業中の監督および納入された成果物についての検査の基準が示されていなかったことなどによると認められる。
 ついては、日本鉄道建設公団においては、今後新幹線建設等のための航空写真測量の発注量がますます増加することが見込まれるので、作業の実態等を把握、検討のうえ積算基準を実情に適合したものとし、また、監督、検査の基準を明確にするとともに職員を十分指導、研修するなどして、測量施行の適正を期する要があると認められる。

(1) 予定価格の積算について

 前記測量作業の予定価格については、日本国有鉄道本社臨時工事積算室が44年に作成した空中測量積算要領(案)を準用して積算しているが、その内訳をみると、次のとおり実情に適合しないものになっている。

(ア) 空中三角測量(注1) および細部図化作業の人件費についてはいずれも測量技師2名の編成で、また、原図点検校正着墨作業の人件費については測量技師および測量技師補各1名の編成で行なうこととして算定している。しかし、一般に、この種の作業は比較的高度な技術を持つ者1名とこれを補助整理する者1名の編成で行なうのが通例であるから、上記のように比較的高度な技術を持つ者だけの編成を基礎として積算しているのは適切でないと認められる。現に、本件測量作業の請負人もこのような編成で作業を実施している状況である。

(イ) 諸経費については、測量作業に従事する技術者の人件費に一律に105%を乗じて算定している。しかし、この種作業においては、直接測量費(測量作業に直接要する人件費、資材費、機械器具損料)の額の増大に伴って直接測量費に対する諸経費の割合が低減するものであり、建設省国土地理院の積算事例をみても、測量業者2百余会社の実情を十分調査した結果作成した積算基準により、直接測量費の額の大小に応じてその30%から70%を諸経費としている。

 本件各測量作業について、上記(ア)(イ)の適切と認められる方式により積算したとすれば、積算額を相当程度低減できたと認められる。

(2) 監督、検査について

 測量作業は、航空写真測量作業規程(昭和39年総裁達第4号)および示方書で示した基準どおり実施しなければならないことになっている。
 しかし、検査の際調査したところ、測量作業の実施にあたって、監督、検査が十分に行なわれておらず、その結果、撮影の際の偏流角(注2) や傾斜角(注3) が許容限度をこえていたり、写真が鮮明でなかったり、図化の際の対地標定較差(注4) 等が許容限度をこえていたりしていて、ひいてはこれら作業の結果作成された最終の成果物である地形図の精度が低くなっていると認められるものをそのまま受領している事例が多数見受けられた。

(注1)  空中三角測量 空中写真を利用して図化に必要な標定点の位置や高さを求めること

(注2)  偏流角 横風を受けながら一定の飛行方向を維持するためには、風力に応じて機首を風上側に向けて飛ばなければならない。この場合の機首の方向と飛行方向とのなす角

(注3)  傾斜角 空中写真を撮影する際の写真画面と水平面とのなす角

(注4)  対地標定較差 現地または空中三角測量で求めた標定点の高さの値と図化機で求めた標定点の高さの値との差