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石炭鉱害の賠償義務者等から納付金等を徴収するにあたって、納付期日までに納付されないときは督促をしなければならないことになっているのに、その処置をとっておらず、延滞金も徴収していないなどの事例が見受けられたので、昭和46年7月、是正改善の処置を要求した。 これに対し、石炭鉱害事業団では、同月および9月、納付金等の徴収に関する取扱規程を整備して、法令等の規定どおりに督促状を発することとするなどの処置を講じ、収納の促進に努めている。