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  • 昭和46年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第21 公害防止事業団|
  • 意見を表示しまたは処置を要求した事項

貸付事業における貸付金の経理について処置を要求したもの


貸付事業における貸付金の経理について処置を要求したもの

(昭和47年11月28日付け47検第336号 公害防止事業団理事長あて)

 公害防止事業団では、ばい煙処理施設、汚水処理施設等の公害防止施設を設置しようとする者に対し、金融機関に委託してこれら施設の設置に必要な資金を貸し付けている(昭和46事業年度末現在707件670億7090万円)が、このうち134件114億4300万円について、貸付対象施設の設置状況等を調査したところ、貸付金の一部が貸付けの対象とならない施設の設置に使用されていたり、貸付対象施設が貸付対象外の用途に転用されていたり、貸付対象施設が計画事業費より少額で設置されていたりしていて繰上償還を要すると認められるものが見受けられたほか、貸付金が貸付先の資金の需要に応じて交付されていないため貸付目的以外の用途に一時使用されているなどの事例も見受けられた。
 このような事態を生じたのは、受託金融機関に対する同事業団の監査、指導が十分に行なわれていないこともあって、受託金融機関が、貸付けにあたって審査を十分に行なわなかったり、貸付対象施設の設置状況や貸付金の使用状況を把握する努力を十分していなかったりしていることなどによると認められる。
 ついては、公害防止施設設置資金の貸付けは今後ますます増加することが予想されるのであるから、受託金融機関に対し、貸付けにあたっての審査および貸付後における貸付金の使用状況の把握を十分行なうよう指示するとともに、同事業団においても受託金融機関および貸付先に対して適時適切な監査、指導を行ない、貸付けの適正を期する要があると認められる。