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  • 昭和46年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第21 公害防止事業団|
  • 昭和45年度決算検査報告掲記の意見を表示しまたは処置を要求した事項に対する処置状況

造成建設事業の敷地造成工事の施行について


造成建設事業の敷地造成工事の施行について

 工場移転用地等を造成するための敷地造成工事において、盛土工等の予定価格の積算および施工が適切でない事例が見受けられ、積算基準の整備、技術基準の作成をすみやかに行なうとともに、積算審査、検査および建設コンサルタントに対する指示等を適確に行なうよう関係職員を十分指導する要があると認められたので、昭和46年11月、是正改善の処置を要求した。
 これに対し、公害防止事業団では、47年3月、積算基準および技術基準を整備するなどし、建設コンサルタントに対して監督を適正に行なうよう指示するとともに、検査を適正に行なうよう関係職員を指導し、また、建設コンサルタントから提出された成果品について十分な日時を充てて審査を行なうこととした。