私立大学等経常費補助金について、学校法人から提出された資料に記載されている専任教員数および学生現員の把握が十分でなかったなどのため、補助金の交付が適正を欠いていると認められる事例が見受けられ、資料に検討を加え、審査を適切に行なえるよう処置を講ずるとともに、学校法人に対する指導を適切に行なう要があると認められたので、昭和46年11月、是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本私学振興財団では、次のような処置を講じている。
(1) 提出資料の審査が適切に行なえるよう、47年4月から担当職員を増員し、また、10月、組織規程の一部を改正して審査体制を整備した。
(2) 学校法人に対して通達を発するなどして、提出資料を正確に作成するよう指導している。