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  • 昭和46年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第23 日本貿易振興会|
  • 意見を表示しまたは処置を要求した事項

未収金等の経理について処置を要求したもの


未収金等の経理について処置を要求したもの

(昭和47年7月5日付け47検第220号 日本貿易振興会理事長あて)

 日本貿易振興会の経理について検査したところ、未収金、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金各勘定(昭和47年2月末現在の総合合計残高試算表における残高は、資産に属する勘定の分3337万余円、負債に属する勘定の分6億7428万余円となっている。)において、別表のとおり経理が適切でないと認められる事例が見受けられた。
 このような事態を生じたのは、会計経理の重要性について職員の認識が低く適正な経理事務を行なう意欲が乏しいこと、および事業部門相互間または事業部門と経理部門との連係が密接でなかったり、経理についての審査が十分でなかったりしていることなどによると認められる。
 ついては、前記の事例についてすみやかに適切な処理をするとともに、今後、関係職員に対する会計経理の重要性の周知徹底、経理体制の整備等の措置を講じ、経理の適正を期する要があると認められる。

(態様) (件数、金額)
(1) 関係書類等を散逸し取引の発生経緯および内容を把握することができないため、債権の行使または債務の弁済の処理が不可能となっているもの 資産に属する勘定の分
72件 1,166,940円
負債に属する勘定の分
53件 23,923,585円
(2) 関係書類等の整理が十分でなく取引の発生経緯および内容の把握が困難となっているなどのため、債権の行使または債務の弁済の処理が行なわれていないもの 資産に属する勘定の分
52件 2,119,908円
負債に属する勘定の分
79件 26,577,668円
(3) 債権が発生していないのに未収金に計上するなど事実を誤認して計理したり、債権が弁済されまたは債務を弁済した際に仕訳を誤ったりしているものなど 資産に属する勘定の分
89件 2,562,660円
負債に属する勘定の分
32件 8,342,472円
(4) 債務が免除され利益として処理しなければならないのにその処理を怠っているなど整理が遅滞しているもの 資産に属する勘定の分
40件 4,156,701円
負債に属する勘定の分
45件 6,406,352円