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  • 昭和47年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 不当事項

職員の不正行為による損害を生じたもの


(4)職員の不正行為による損害を生じたもの

部局等の名称 神戸入国管理事務所
損害を生じた期間 昭和45年1月〜48年3月
損害 保管金 9,990,000円

 本件は、上記部局の歳入歳出外現金出納官吏法務事務官糸井某により上記の保管金を、領得されたものである。

(説明)

 上記の職員は、総務課会計係長として仮放免保証金等の出納保管事務に従事中、33回にわたって小切手を不正に振り出し、これを現金化して領得していた。
 なお、本件損害については、昭和48年9月末現在補てんされていない。