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  • 昭和47年度|
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ラインプリンター用インクリボンの購入に当たり、材質についての検討が適切でなかったため不経済になったもの


(6) ラインプリンター用インクリボンの購入に当たり、材質についての検討が適切でなかったため不経済になったもの

会計名及び科目 国立学校特別会計 (項)国立学校
部局等の名称 東京大学
購入物品 ラインプリンター用インクリボン 710巻
購入物品の概要 絹地にインクを塗布したもの。電子計算組織のラインプリンター(印字装置)にセットし、データを印字するために使用する。
購入価額 6,411,000円
納入業者 株式会社アカデミー・ビジネスサービス
契約 昭和47年4月 随意契約
支払 昭和47年7月〜48年4月 8回

 この物品の購入に当たり、材質についての検討が適切でなかったため、約310万円が不経済になったと認められる。

(説明)

 このインクリボンは、前記部局の大型計算機センターに設置されている電子計算組織のラインプリンターに使用するため購入したものである。しかして、ラインプリンター用インクリボンには絹製のものと合成繊維製のものがあり、後者の価格は前者の半額程度となっているが、上記の部局では、印字の鮮明度の点で優れているとして、絹製のものを購入したのである。
 しかし、絹製のものは、昭和40年ごろには合成繊維製のものより品質が優れているところから一般に使用されていたが、その後合成繊維製のものの品質が向上したことから、近年では合成繊維製のものが一般に使用されるようになっていて、絹製のものはラインプリンター用紙に印字された文字を光学読み取り装置に読み取らせるような特殊な場合だけに使用されているにすぎない状況である。そして、上記の大型計算機センターでは印字されたラインプリンター用紙をこのような特殊な用途に使用していないのであるから、廉価な合成繊維製のものを使用することとしても何ら支障がなかったと認められる。現に、他の国立大学の大型計算機センターでは、すべて合成繊維製のものを使用している状況である。
 いま、仮に、本件購入に当たって合成繊維製のものを購入することとしたとすれば、購入価額は3,237,500円で足り、約310万円を節減できたと認められる。