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  • 昭和47年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第4 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(7)−(11) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部本省 (項)公立文教施設整備費
(組織)文化庁 (項)文化財保存事業費
部局等の名称 宮城ほか4県
補助の根拠 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)
事業主体 市町村5
補助の対象 宮城県栗原郡鶯沢町立鶯沢中学校統合校舎新築ほか4事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 117,486,000円

 上記の5補助対象において、全部又は一部が補助の対象とは認められない事業を実施するなどしていて、国庫補助金9,784,000円が不当と認められる。

これを科目別、県別に掲げると、次表のとおりである。

県名 補助の対象 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金
千円 千円 千円 千円
(公立文教施設整備費)
(7) 宮城県 鶯沢中学校統合校舎新築 鶯沢町 146,652 97,768 970 647
(8) 兵庫県 久代小学校校舎増築 川西市 9,443 4,721 4,231 2,115
(9) 岡山県 児島小学校校舎増築 倉敷市 34,071 11,357 11,638 3,880
(10) 山口県 富田東小学校校舎増築 新南陽市 8,971 2,990 7,477 2,492
(文化財保存事業費)
(11) 徳島県 重要民族資料「祖谷の蔓橋」架替 西祖谷山村 1,300 650 1,300 650
200,437 117,486 25,616 9,784