会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林本省 (項)農業振興費 |
部局等の名称 | 農林省、東北ほか5農政局 (注) |
助成の根拠 | 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号) |
事業主体 | 北海道ほか18県 |
事業の内容 | 農業者等に無利子で貸し付ける技術導入資金の貸付け |
貸付先 | 農業者等76名 |
貸付額の合計 | 93,065,000円(国庫補助金相当額61,422,900円) |
上記の76名に対する93,065、000円の貸付けにおいて、34,295,733円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額22,635,163円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。
これは、北海道ほか29県における貸付け53,107事項14,189,601,000円(うち昭和46年度分26,159事項6,310,525,000円)のうち659事項862,964,000円(うち46年度分490事項591,332,000円)について調査した結果である。
これを道県別に集計して掲げると、別表
のとおりである。
(注) 東北、関東、北陸、近畿、中国四国、九州各農政局
(説明)
この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、農業経営の改善を図る技術の導入に必要な資金を農業者等に対して無利子で貸し付けるものである。この資金に充てるため、47年度には国庫補助金3,138,736,000円が交付されている。
しかして、前記の30道県が行った貸付けの適否及び農業者等の貸付金使用の状況を本院が調査したところ、北海道ほか18県が行った貸付けのうち93,065,000円について、次のとおり不当と認められるものがあった。
貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの | 8事項 | 8,991,300円 |
借受け者が事業を実施していないもの | 20事項 | 12,277,552円 |
借受け者が計画事業費より少額で事業を実施しているものなど | 43事項 | 13,026,881円 |
計 | 71事項 | 34,295,733円 |
このため、上記の貸付金34,295,733円に対する国庫補助金相当額22,635,163円が補助の目的に添わない結果になっていると認められた。
道県名 | 貸付金 | 左のうち調査したもの | 不当貸付金 | |||||||||
貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの | 事業を実施していないもの | 計画事業費より少額で実施しているものなど | 計 | |||||||||
事項数 | 金額 | 事項数 | 金額 | 事項数 | 金額 | 事項数 | 金額 | 事項数 | 金額 | 事項数 | 金額 | |
北海道 |
1,794 |
千円 714,500 |
17 |
千円 24,473 |
1 |
千円 1,890 |
千円 |
千円 |
1 |
千円 1,890 |
||
青森県 | 1,972 | 682,032 | 17 | 24,751 | 2 | 1,095 | 2 | 1,095 | ||||
秋田県 | 1,955 | 480,874 | 22 | 25,852 | 1 | 1,170 | 2 | 1,064 | 1 | 292 | 4 | 2,526 |
山形県 | 1,313 | 618,054 | 58 | 120,657 | 1 | 488 | 1 | 193 | 2 | 681 | ||
茨城県 | 1,286 | 420,337 | 33 | 34,019 | 1 | 535 | 5 | 842 | 6 | 1,377 | ||
栃木県 | 2,454 | 571,060 | 55 | 60,874 | 1 | 235 | 7 | 2,223 | 8 | 2,458 | ||
群馬県 | 2,211 | 516,990 | 42 | 29,501 | 1 | 500 | 4 | 867 | 5 | 1,367 | ||
埼玉県 | 1,574 | 479,020 | 17 | 15,091 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||||
新潟県 | 1,945 | 789,445 | 27 | 44,507 | 2 | 375 | 2 | 375 | ||||
長野県 | 1,066 | 327,677 | 33 | 26,937 | 1 | 630 | 7 | 4,200 | 8 | 4,830 | ||
静岡県 | 392 | 143,520 | 17 | 23,002 | 1 | 325 | 1 | 325 | ||||
兵庫県 | 1,497 | 603,723 | 19 | 20,300 | 1 | 1,067 | 1 | 1,067 | ||||
鳥取県 | 1,414 | 427,031 | 18 | 24,237 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||||
岡山県 | 3,595 | 720,239 | 20 | 22,039 | 1 | 571 | 1 | 310 | 2 | 881 | ||
広島県 | 2,627 | 544,359 | 14 | 15,190 | 2 | 488 | 2 | 488 | ||||
長崎県 | 1,092 | 206,686 | 16 | 11,881 | 3 | 574 | 3 | 574 | ||||
熊本県 | 1,704 | 508,797 | 6 | 7,233 | 1 | 192 | 1 | 192 | ||||
宮崎県 | 1,954 | 315,611 | 26 | 26,183 | 6 | 3,544 | 7 | 3,220 | 13 | 6,764 | ||
鹿児島県 | 3,429 | 580,993 | 17 | 50,263 | 1 | 2,940 | 3 | 2,434 | 4 | 1,586 | 8 | 6,961 |
計 | 35,274 | 9,650,948 | 474 | 606,990 | 8 | 8,991 | 20 | 12,277 | 43 | 13,026 | 71 | 34,295 |
検査の結果、本院の注意により、当局において処置を講じたものが次のとおりある。
(産業の保護奨励のために行う国有林材の売渡しについて)
林野庁管下の各営林署では、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第20号の規定により、木材資源の利用合理化の促進、輸出の振興等産業の保護奨励のため、木材関連産業を営む者に対し、国有林材を随意契約で売り渡しており、その昭和47年度における実績は、立木344万余m3
74億4387万余円、素材103万余m3
76億7425万余円、計151億1812万余円に上っている。
しかして、上記について検査したところ、上記の売渡しのうちには、木材資源の利用合理化の技術が既に定着していたり、高い競争力を有する産業に発展していたりして、もはや格別の保護奨励の必要はなくなっていると認められる者が対象となっている事例が多数見受けられた。しかも、その売渡し価額をみると、同種材を一般競争契約によって売り渡している場合の価額に比べて相当低価となっている状況であった。
このような状況からみて、前記の規定により随意契約で売渡しを行う対象を再検討する必要があると認められたので、当局の見解をただしたところ、林野庁では、保護奨励を必要とする産業の範囲を検討し、合板、楽器、造船(漁船を除く。)、パルプ等の産業については、48年度から、随意契約による売渡しを廃止又は縮小することとした。