林野庁管下の営林署で、木材関係団体に対し、その主催する展示会等への出品用として秋田スギ等の優良素材を随意契約で売り渡しているが、これらの素材が展示会等の開催中に入札又はせり売りにより売渡し価額よりかなり高価な価額で実需要者に転売されている実情からみて、実需要者に直接売り渡して収益の増大を図る要があると認められたので、昭和47年10月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、林野庁では、48年1月に通達を発し、展示会等に出品する優良素材については、主催者に販売を委託してこれを実需要者に直接売り渡すよう処置を講じた。